山口環境大臣に“秘書の給与ピンハネ”疑惑が 「毎月5万円か10万円を戻せと要求された」

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事務所も状況を把握

 神戸学院大学の上脇博之教授が解説する。

「会場費を企業が支払ってくれたのであれば、財産上の利益を得ていることになり、企業献金にあたります。企業献金を受けられるのは、政党か政治資金団体のみです。政党支部がその献金を受け、その記載がなければ、政治資金収支報告書の不記載にあたり、規正法違反で、5年以下の禁錮または100万円以下の罰金となります。議員個人または議員の政治団体が利益を得ていたのならば、個人や政治団体への企業献金自体が禁止されていますから、1年以下の禁錮もしくは50万円以下の罰金となります」

 実は事務所も把握しており、

「事務所の人が“企業献金なのに記載していないですよ”と話していて、私も“困ったな”と思っていたんです」(先の経営者)

 会場費を肩代わりしてもらい、記載がないということは事実上の「闇献金」にあたるというわけなのだ。

秘書給与のピンハネ疑惑

 さらなる疑惑は秘書給与のピンハネである。

 地元政界関係者が言う。

「山口さんは昔からケチで有名なんですよ。秘書との打ち合わせで夜中になっても、差し入れや食事をご馳走することはありません。後援会の会合も昼は2時からに設定し、昼食を出さなくてもいいようにする。そうしたケチが高じたのか、公設秘書に対して、給与のうち年間数十万円を政党支部への寄付や別の形で戻すように要求し、実際に払っていた秘書もいました」

 ある元公設秘書に確認すると、

「(山口大臣から)月に5万円、ボーナス出たらプラス10万円を寄付しろと言われました。“公設秘書と私設では給料が違うから、バランスが取れない”という言い分でした」

 また別の公設秘書も、

「毎月5万円か10万円を戻せと要求されました」

 と証言する。そもそも、公設秘書に政治団体や政党支部へ給与を寄付するよう勧誘したり、要求すること自体「国会議員の秘書の給与等に関する法律」によって禁じられている。

 衆議院法制局の担当者は、

「公設秘書の給与は税金から支払われております。秘書より上の立場にいる議員から給与を寄付するよう勧誘・要請するのは、税金が還流してしまう懸念があるため法律が制定されました」

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