小室佳代さんに「傷病手当」不正受給疑惑が 療養期間中に軽井沢でアルバイト

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 およそ皇室と縁続きにならんとする人物の振る舞いではない。秋篠宮家の長女・眞子さまと小室圭さんとの結婚問題が膠着する中、小室さんの母・佳代さんが勤務先でトラブルを引き起こした。さらに今回、保険給付の「不正受給疑惑」まで発覚、もはや処置なしである。

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 佳代さんが15年にわたって勤めてきた老舗洋菓子店は、東急東横線沿線にある。2002年に夫が自死したのち、思春期に差しかかった小室圭さんを女手一つで育て上げた彼女にとって、この職場は暮らしを支えるかけがえのない存在だったはずだ。が、これまでお伝えしてきた通り、佳代さんは目下、店側と真っ向から対立、抜き差しならぬ状況にあるのだ。

 あらためておさらいすると6月上旬、佳代さんは職場に「アキレス腱断裂」と記された診断書を持参、同月いっぱいの休業が認められた。ところが7月に入っても出勤せず、現在も無断欠勤が続く。これと並行して佳代さんは労災請求の書類を送付したものの、店側は同意せず、代理人を立てて徹底的に争う構えだという。同店の関係者が言う。

「先日、弁護士同士の話し合いが始まったばかりです。(店の)社長は労災を認めるかどうかではなく、あくまで佳代さんには辞めてもらうという考えです。タイムカードなどの“証拠”を調べ、無断欠勤が続いていることを主張していくつもりでいます」

 まさしく“小室母子の行くところトラブルあり”といったところだが、実は佳代さんの長期欠勤は今回が初めてではない。小室さんが渡米した3年前、18年にも体調不良を訴え、医師に「適応障害」と診断されたという。そして、

「18年の春から19年の秋にかけてだったと思います。会社が加入する『東京都洋菓子健康保険組合』に傷病手当金の給付を申請し、佳代さんは1年半にわたって休職中の支給を受けていました」(同)

 実際にこの健保組合のホームページによれば、

〈被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます〉

 として、

〈休業1日につき直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます〉

 そう記されている。また支給の条件としては、

〈病気・けがのための療養中〉

〈病気やけがの療養のため今まで行(おこな)っていた仕事につけない〉

 などと明記されており、支給期間は最長で1年6カ月間。すなわち佳代さんは“フル受給”だったわけである。

 特定社会保険労務士の稲毛由佳氏によれば、

「傷病手当金を受け取るのは被保険者本人ですが、在職中は会社が書類を作成し、健保組合に提出するのが一般的です。例えば、1日だけ出勤して給料を受け取った日があれば、その日を除いた日数が申請期間となります」

 とのことで、

「傷病手当をもらう人は、けがや病気が治って働ける状態に戻ったら元の職場へ復帰を希望するケースがほとんどです。会社側としても、しっかり休んで療養してもらい、なるべく早く復帰することを期待しているわけです」

 佳代さんの金銭トラブルが発覚したのは17年暮れ。翌年2月には眞子さまと小室さんの婚約が延期されている。騒動の“元凶”とはいえ、洪水のように押し寄せる報道で彼女が変調をきたしたのだとすれば、その心中はお察しするほかない。が、一方で佳代さんの知人は、こう明かすのだ。

「洋菓子店を休んで療養していたはずの期間、佳代さんは軽井沢の友人のもとに身を寄せ、住み込みながら仕事に就いていました」

最初は給仕を…

 耳を疑うような告白を、この知人が続ける。

「その時期は、18年と19年の夏。観光客で賑わうシーズンでした。18年の夏はちょうど圭さんが渡米した時期でもあり、騒ぎはいっそう大きくなっていました。とても東京で働けるような状況ではなかったのだと思いますが、休業中の支給だけでは苦しかったのではないでしょうか。佳代さんは、軽井沢で喫茶レストランを経営する女性と以前から親交があり、その店を手伝うことになったのです」

 レストランの2階には空き部屋があり、佳代さんはここで起居しつつ、避暑地の書き入れ時をサポートしていたというのだ。

「最初の年は、ホールで給仕を担当していました。ただ、すでにテレビで顔も知られていたので眼鏡をかけるなどし、本人と分からないように働いていました」

 あるいはこの経営者は、息子ともども集中砲火を浴びる旧知の佳代さんを一時的に匿おうとしたのかもしれない。実際に件の女性に尋ねると、

「私はもともと佳代さんのお母さんと知り合いで、彼女も古くからのお客さんです。圭君も、うんと小さい頃からお店に来ていました」

 佳代さんの“内緒のアルバイト”については、

「いえいえ、たまに遊びに来ていただけですから……」

 そう打ち消すのだが、先の知人はさらに証言する。

「18年のシーズンが終わると、佳代さんはいったん横浜の自宅に戻り、翌年にはまた軽井沢に出向いていきました。それでも、やはり騒動の最中に人前に出るのは気が進まなかったようで、2年目はフロアから外れ、お客さんと顔を合わせないバックヤードでの仕事に替わっています」

 滞在中は、軽井沢町内で麦わら帽子を被った佳代さんがしばしば目撃されている。息子は生活費のかさむニューヨークに留学し、自宅には年金生活の実父。“少しでも足しになれば”との思いが先走ったにせよ、この期間「働けない」という理由で勤め先を休み、健保組合からフルで給付を受けていた事実は揺るがない。かりに標準報酬月額が30万円だとすると、1年半で360万円が支給された計算で、こちらは非課税である。

 健康保険を所管する厚生労働省に尋ねると、

「一概には言えませんが、傷病手当金の受給中にアルバイトをしていても認められることはあります。例えば本来の仕事ができない状態でも、もっと負担の軽い職場、あるいはまったく別の業務が求められる職場であれば働くことが可能というケースです。ただし、同じような業務に就き、その負担も同程度であれば、すでに職場に復帰できると見なされ、受給の対象者から外されることになろうかと思います」(保険局保険課)

 佳代さんは長年、東京の洋菓子店のバックヤードで作業に従事してきた。軽井沢で給仕をこなしていたのであれば、その負担は決して軽いとはいえず「同程度かそれ以上」と見なされても致し方あるまい。

「実際には、給付を行うそれぞれの健保組合の判断によるとしか言いようがありません」(同)

 厚労省はそう付言するのだが、先の稲毛氏は、

「別の会社であっても似たような業務に就けるのであれば“働けない”という傷病手当金の条件をクリアできない可能性も出てきます」

 そう指摘し、労働事件に詳しい「倉重・近衞・森田法律事務所」の近衞大弁護士も、こう言う。

「傷病手当金の受給とは『傷病で働けないから給料が出ません、その代わり生活保障分は健保組合から支給を受けます』ということです。にもかかわらず別の職場で働いて対価を受け取る場合、二重の支給ですから、その仕事内容や勤務形態によっては不正受給と見なされる可能性があります。また仕事ができるのであれば、まずは本業への復帰を優先すべきです。さもないと従業員に課された『職務専念義務』違反に当たる可能性もあります」 

 傷病手当金の受給者は、休業中は傷病の回復に専念すべきところ、

「メンタルの病気であれば気分転換に旅行することはあり得ます。ですが、旅行先で働くというのはおかしな話です。『リハビリのつもりだった』『ちょっとしたお手伝いだった』との主張も考えられますが、その仕事が長期にわたったのであれば、傷病手当金支給の趣旨に反するといえます」

 さらに続けて、

「こうした行動は事業主への義理を欠くことになります。休業中の長期的なアルバイト、かつ旅行先であればなおのこと事前に事業主に相談し、判断を仰ぐべきでしょう。必要な報告を怠って他の職場で働くというのは、信頼関係を損ねる行為でしかありません」

 実際に、佳代さんが勤める洋菓子店の社長は、

「軽井沢にいたという噂は、これまで聞いたことがあります。ただ、現地で働いていたことは全然知らなかったです。もちろん本人からも、そんな申し出はありませんでした」

 と、呆れるばかり。あらためて厚労省保険課に問い合わせると、

「申請時に提出した書類に偽りがあったり、口頭で尋ねられた際に虚偽を申告したりすると、そうした事実が確認された場合、受け取っていたものをすべて返納しなければなりません」

 これまで佳代さんは、元婚約者との婚約期間中の「遺族年金」詐取疑惑も報じられてきた。無断欠勤しかり、常識を疑う挙動の数々は“もらえるものは一円でも”といった「たかり体質」に他ならない。皇室制度に詳しい小田部雄次・静岡福祉大学名誉教授が言う。

「小室さん母子からは『苦しいのだから助けてもらって当然』という居直りすら感じられ、そうした自己中心的な体質が国民の忌避感に繋がっているのだと思います。本来であれば眞子さまが、どんな時も私より公を重んじる皇室の『無私の精神』をお伝えすべきなのに、あろうことか母子に同情してばかりで“好きだから結婚したい”としか仰らない。成年皇族としてのご自覚が失われていると言わざるを得ません」

“私優先”の母子は、大切な伝統をも蝕(むしば)もうとしているのだ。

週刊新潮 2021年9月9日号掲載

特集「勤め先『長期病欠』でも軽井沢で…『小室佳代さん』今度は『傷病手当』不正受給」より

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