【全文公開】小室圭さん 母親と元婚約者との「金銭トラブル」について文書公表
借金だったことにされてしまえば、元婚約者の方のおっしゃることが正しかったということになり、私や母は借金を踏み倒そうとしていた人間だったのだということになります。これは、将来の私の家族までもが借金を踏み倒そうとした人間の家族として見られ続けるということを意味します。それを仕方のないことだとは思いませんでした。一般的には金銭トラブルと呼ばれていますが、切実に名誉の問題でもありましたし、今でも、同じように受け止めています。
そうは言っても、現在まで続いている報道の状況をみると、お金をお渡しして借金だったことにされる方がまだ良かったのではないか、と思われる方が多いかもしれません。しかし、名誉を傷つけられるような疑いをかけられ、その疑いが事実でないにも関わらず早く苦しい状況から抜け出したいと思うあまり事実でないことを事実として認めるのと変わらないことをしてしまえば、一時期はそれで良くてもそのことが一生重く付きまといます。いろいろと悩みはしたものの、一生の後悔となる可能性のある選択はできませんでした。この考え方を理解出来ない方もいらっしゃるかもしれませんが、あらゆる可能性を考えたうえで決めたことでした。
このような経緯で、たとえ話し合いでの解決が困難だとしてもこれを試みてみるのが最もよい選択[注5]だと判断し、元婚約者の方とお互いの認識についてきちんと話し合い、ご理解を得たうえで解決するためにはどうすればよいか、考えながら対応していくことに決めました。
解決金については、これまで元婚約者の方にご提案することはしていません。きちんと話し合いをすることなく解決金を材料に話し合いを終わらせるのは本当の意味での解決にはなりませんし、本当の意味での解決にならなければ、解決金をお渡ししても借金だったことにされる可能性は否定できないままで本末転倒になると考えたためです。過去の経緯に関する認識の食い違いについてお互いが納得できた場合には、解決案の1つとしてご提案する可能性を考慮しながら母や母の代理人とも随時話し合ってきましたが、結局元婚約者の方との話し合いが進まなかった(詳しくは後出の「6」で説明します)ことからそうした提案には至っていません。
4 平成31年(2019年)1月22日に文書を公表した理由及び同文書の誤解されている点について
平成31年(2019年)1月22日[注6]に私が公表した文書(以下「平成31年(2019年)の文書」とします)は、元婚約者の方との話し合いを始めるにあたって、少なくともこれだけは公にしておかなくてはならないと考えた内容を書いたものです。私と母は「2」で書いたように、当事者間での話し合いを円滑に進めるためには、自分たちの認識をみだりに公にするのはなるべく控えるべきだと考えました。一方で、母と元婚約者の方という一般人同士の事柄が私と眞子様の結婚というより大きな話題に発展してしまっている状況では、何の発信もしないまま話し合いを始めて沈黙し続けるわけにはいきませんでした。そこで平成31年(2019年)の文書を公表したのですが、同文書内では金銭トラブルと言われている事柄の経緯を詳しく説明することはせず、最小限の内容にとどめました。具体的な経緯は元婚約者の方のプライバシーにも関わる事柄であるため、経緯を明らかにし過ぎることによって元婚約者の方のプライバシーを必要以上に晒すのは避けるべきだと判断したことが理由です[注7]。
平成31年(2019年)の文書では、母と元婚約者の方との過去の関係について説明するとともに、報道されている元婚約者の方の認識と、私と母の認識が異なっていること及びその核心部分について説明し、私も母も認識の食い違いについて元婚約者の方と話し合いをしたうえでご理解をいただき問題を解決したいという気持ちであることを書きました。
私が平成31年(2019年)の文書で、金銭に関することは「解決済みの事柄である」と主張していると誤解されている方がいらっしゃいますが、それは誤りです[注8]。「贈与を受けたのだから返さなくてよい」、「もらったものだから返済しなくてよい」といった主張をしていると誤解されている方もいまだに少なくありませんが、平成31年(2019年)の文書でもそれ以外でも、私や母がそのような主張を公にしたことはありません[注9]。
平成31年(2019年)の文書を公表した後、令和元年(2019年)5月から元婚約者の方との話し合いが始まることになるのですが、その詳細については「6」で説明します。
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