NHK受信料は税金と同じ扱い? イラネッチケー控訴審で書かれた理解不能な判決文

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 NHKだけ映らないようにしたフィルター(イラネッチケー)を付けたテレビを買った人が、NHKと受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた裁判――。2月24日、東京高等裁判所(広谷章雄裁判長)は、受信料の支払い義務は生じるとして、一審判決を取り消した。NHKを受信できなければ受信設備には当たらないとした、至極まっとうな東京地裁の判決とは真逆だ。どうしてこうなったのか、原告の弁護士にインタビューした。

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 NHKを受信できないようにするイラネッチケーが生まれた経緯については、デイリー新潮「受信料裁判でNHK敗訴 秘密兵器『イラネッチケー』を開発した筑波大准教授に聞く」20年7月1日配信)をご覧いただきたい。

 一審では、イラネッチケーを付けたテレビについて、NHKと受信契約を結ぶ必要があるのかが争われた。

 争点となったのは、放送法第64条だった。

《第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない》

 昨年6月26日、地裁は「NHKを受信できない以上、受信契約を締結する義務はない」との判決を下した。イラネッチケーを付ければ、NHKを“受信することのできる受信設備”ではなくなるのだから当然の話である。ところが、一審を不服としたNHKは控訴。逆転判決が下されたのだ。原告代理人の高池勝彦弁護士に聞いた。

逆転敗訴

高池:高裁は一審とは真逆の結論でした。例えNHKが映らなくても、電波を増幅させるブースターを使えばNHKを視聴できるから、契約義務が生じるというのです。わざわざお金を払って、イラネッチケー付きのテレビを購入した人が、なんでまたお金を払ってブースターを付けるなんてことがあるわけがない。まったく理解できない理屈ですね。

――判決を逆手に取れば、NHKどころか民放も映らないモニターディスプレイでも、チューナーを付ければNHKは映るはず。だから、受信契約の義務は生じるということだろうか。

高池:そういうことでしょう。見た目がテレビ然としていれば、契約義務が生じるとなりかねない。不見識とも言える判決ですよ。放送法64条から大きく逸脱した判決なのですから。

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