急増する「死後離婚」「配偶者居住権」の落とし穴 親族トラブルの実例を紹介
子どもたちとの相克で
相続実務士の曽根惠子氏が言う。
「これまでは、夫が亡くなって妻が自宅を相続した場合、それだけで法定相続分である2分の1を超えてしまい、妻の手元に現金が一切残らないというケースがままありました」
例えば、夫の遺した財産が評価額6千万円の一戸建て自宅と預貯金4千万円、合計1億円だったとする。子どもが2人いて、それぞれ結婚し独立しているものと想定すると、相続人は3人となるのだが、
「法定分では妻が2分の1の5千万円を相続できますが、自宅の所有権を相続してしまえば、それだけでオーバーしてしまいます。この場合、従来は妻が子どもたちに対し1千万円分の現金を用意しなければなりませんでした。さもなければ自宅を売却して現金化するしかなく、妻は住まいを失ってしまう。こうした状況を解決する時に、配偶者居住権は有効なのです」
仮に子どもが自宅を相続しても、妻はこの権利を用いて最後まで住み続けることができるのだ。
「このケースで、たとえば配偶者居住権の評価額を3千万円だとすると、残りの法定相続分である2千万円は現金で相続できるので、老後も安心して過ごせるでしょう」
肝心の“評価額”の算定は複雑であり、専門家への相談が望ましいのだが、
「平均寿命と居住者の年齢差が配偶者居住権を設定する年数となるので、一般的に年齢が若い人ほどその評価額は高くなります。所有権と配偶者居住権の評価の分岐点はおおむね65歳。これより若い方は、余命を考えれば所有権を相続したほうが、のちのち自宅を売却して転居したり、老人ホームへ入居するなどの選択肢もあって得策です。反対に65歳を超えていれば、安い評価額で配偶者居住権を設定することにより手元に多くの現金が残りやすく、安心して余生が過ごせるのではないでしょうか」(同)
他方、行政書士の露木幸彦氏は「配偶者と子ども」との実生活における関係に着眼し、以下のように解説する。
「実子との関係が良好であれば、配偶者居住権を設定せずにそのまま自宅を相続して住み続け、老後の面倒は子どもたちに見てもらうのがよいでしょう。ですが、子ども夫婦と同居していて折り合いも悪い場合、目先のお金欲しさにお母さんを追い出そうとする人もいるのです」
実際に本誌(「週刊新潮」)が取材したケースの中から、以下の2例を紹介しよう。
〈妻は80歳で埼玉在住。4歳上の夫は元私学の教員で、共済年金を加えて月30万円という結構な厚生年金を得ていた。が、3年前に夫が認知症に罹り、成年後見人を立てねばならなくなる。妻は自分がなろうとしていたが、年金額を見た息子が『老い先短いあんたより俺がなる』と言い出した。不安を覚えた妻は、これに先んじて家裁に申し立て、無事、成年後見人に。
そして昨年の夏、夫が亡くなった。残った預貯金は約3千万円で、築30年の自宅マンションも3700万円ほどの資産価値があった。息子に不信感を抱いていた妻は配偶者居住権を設定し、残りの財産も法定分の2分の1を要求。預貯金も折半に近い形で相続することができた〉
ちなみに、自宅を夫と妻とで共有していた場合、妻は所有権を手放すことで配偶者居住権を設定できるのだが、所有権が夫と子どもの場合は、相続の発生前に子どもの権利分を夫か妻が取得しておかなければ、夫の死後、妻は住む権利を失いかねない。
もう一つの例として、
〈神奈川在住の61歳妻は、酒好きで貯金もろくにない7歳年上の自営業の夫に愛想を尽かし、熟年離婚の相談中だった。その矢先、酔った夫が車に轢かれて亡くなってしまう。生命保険にも入っておらず、遺族年金も資格外。住宅ローンは団体信用生命保険で帳消しになり、残ったのは木造築十数年の自宅だけ。それでも、土地も売ったら2千万円程度になりそうだった。
そんな時、3人の息子がやってきて『この家も土地も売って現金にしよう。母さんは出て行ってくれ』と言い放つ。彼らはみな奨学金を借りて大学を卒業しており、あわせて1千万円近くの借金が残っていた。『こんな苦しい思いをするのも父さんのせい。せめてこの家だけでも売ってしまいたい』と。妻は、離婚の際には味方になってくれると信じていた子たちに裏切られショックを受け、配偶者居住権を取得して事なきを得た〉
いずれのケースでも、妻は遺産分割協議を経て終の棲家を確保できた。とはいえ、その後の家族関係を見渡せば、およそ円満解決とは言い難い。他人は言うに及ばず、肉親であっても金銭は人心を惑わすという世の真理が、あらためてうかがえるのだ。
先の武内弁護士が言う。
「“子どもたちと不仲なら検討しましょう”と気軽に勧める方がいますが、弁護士としてはまだ、自信をもってファーストチョイスでお勧めできないというのが正直なところです」
というのも、
「まず、所有者の許諾なしに売却も譲渡もできない点。一度設定してしまうと、配偶者はそのまま住み続けるしかありません。病気を患って老人ホームへ移ろうにも、自宅を売却して入居費に充てるといった選択肢がとれません。また売却できないことで担保価値も下がり、いざという時のお金の借り入れも難しくなります」
さらには、こう指摘するのだ。
「配偶者居住権は建物についての権利であって、土地には及びません。所有権を相続した子どもとの不仲が深刻な場合、土地を第三者に売り払われてしまう可能性もある。その場合、妻は敷地を無償使用しているだけなので、新たな敷地所有者に対しては居住権を主張できないケースも考えられます」
なにしろ今回の改正で新しく登場した概念であり、相続税との関係についても基本的な見解は国税庁が公表しているものの、具体的な扱いは今後、個々の事例を待つほかない。
「自宅の評価額が全遺産の合計の2分の1以下であれば、定石通りに住居だけ相続し、年金を頼ってそのまま住み続けるか、自宅を担保に融資を受ける『リバースモーゲージ』などを利用するか、それらの方がよほど手軽で安全だと思います」
新しい制度だからと直ちに飛びつかず、複眼的に検討し、最善の方法を見極めるべきだというのだ。
「熟年離婚の行きつく先」
さて、従来知られている“ある制度”が最近、人気である。それは「姻族関係終了届」、いわゆる「死後離婚」と呼ばれるものである。
配偶者の死後、相手の親族と縁を切りたい場合に役所に届けると、一切の法的な互助義務や介護義務を免れ、もちろん戸籍上も他人となる。いわば「公的絶縁状」というわけだ。
民法では6親等内の血族、配偶者、そして3親等内の姻族を「親族」としている。姻族とは配偶者の父母やきょうだいなどを指し、同じく民法では、扶養義務者として直系血族及び兄弟姉妹を挙げるとともに、特別の事情がある場合、家庭裁判所が3親等内の親族間でも扶養の義務を負わせられるとしている。そして、その姻族への扶養義務が、死後離婚によって消滅することになるのだ。
この制度自体は戦後まもなく創設され、2011年度までは届出数が2千件に満たなかったが、以降増加し、17年度には4895件に。19年度も3500件を上回っている。
先の露木氏が言う。
「届け出はおもに夫に先立たれた妻が多く、子どもや夫側の親族の承諾は一切不要です。夫の両親と暮らしたくない、介護を押し付けられたくない、そして何より夫と一緒の墓に入りたくないというのが、主だった理由でしょう。件数は高齢化に伴って増えているかに見えますが、一概にそれが原因とも言い切れません」
現在、離婚の件数自体は漸減傾向であるものの、
「世間には離婚したくてもできない人が多くいます。一人では生計が立てられない、親戚の目が気になる、あるいは老い先短いから争いたくないといった人たちです。戸籍上は夫婦でも信頼関係はとうに存在せず、会話も成り立たずに喧嘩を繰り返している。こうした“離婚予備軍”が、配偶者の死後に届けを出しているわけです。熟年離婚の行きつく先ともいえるでしょう」
実際に死後離婚に踏み切った、岩手県在住の50代女性が振り返る。
「夫の実家は代々庄屋の家系で、町の街道沿いはみんな親族という土地柄でした。そこの長男の夫に私が嫁入りし、夫婦間はうまくいっていましたが、親族とは家柄の違いもあって溶け込めずにいました。そんな折、長時間労働の果てに夫が脳出血でぽっくりと逝ってしまった。火葬場で私は、相手の親族から激しくなじられました。共働きだったので、『ろくに家事をしていなかったのだろう』『あんたがしっかりしていれば死なずにすんだ』と。挙げ句、夫の妹からも『あなたをうちの墓に入れるつもりはない』と、面と向かって言われてしまったのです」
女性はこのひとことで意を決したといい、
「ネットで姻族関係終了届のことを調べ、子どもたちにも相談しました。夫の死亡は労災扱いだったので、不利益にならないか労基署にも確認した上で、届けを出しました。手続き自体は5分ほどで済み、法的にも戸籍上も縁が切れてよかったです。これまでは親族の家の前を車で通る時は、誰かに見られていないかとビクビクしていましたが、今はもう関係ないのだと、せいせいして運転しています。ただ一つ、子どもたちにとっては当時、お年玉の貰い先が減ってかわいそうだったなと思いますが……」
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