10億円は諦めない……芸能人御用達の焼き肉屋「虎の穴」店主が語る“金銭トラブル30年”

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2回自殺を考えた

 保証金を持ち逃げしたオーナーとは、どんな人物なのか。

「芦屋のお坊ちゃんで、芦屋市と六本木に2つ、計3カ所ビルを所有していました。昔、六本木で『パシャ倶楽部』という芸能人御用達のディスコを経営して成功し、ビルを購入したようです。ところが、ビルの建築代金や固定資産税などが未払いだったため、母の店が入っていたビルは差し押さえられていました」

 辛氏は、オーナーを民事で訴え、96年に東京地裁は辛氏の請求を全面的に認めて、勝訴の判決を下した。裁判所は、オーナーに対して保証金1億2118万円に加えて、92年11月から93年1月までの年15%の利息458万1600円。さらに、93年2月から支払い済みまでの年36・5%の損害金の支払うことを命じた。

「結局、借金返済までに10数年かかりましたね。ですが、民事で勝っても、金は払ってもらえませんでした。オーナーと街でばったり会った時、『こんなことになって、謝罪も無いのか』と言うと、『自己破産しますから』と。バカにされた気分でした。保証金は、銀行から借金して払ったので、金利分を入れると、3億円以上になりました。途方に暮れて、自殺しようと考えたことも2回ありました」

 ビルのオーナーが住んでいる虎ノ門のマンションは1億5000万円の資産価値があったが、名義がオーナーの妻になっているため、差押えもできなかったという。辛氏はオーナーが強制執行から逃れるために、親族名義に資産を逃がしていたと憤る。

「その後、私の弁護士が、オーナーの妻の住民票を取得したところ、彼女が亡くなっていたのがわかりました。2013年10月のことです。虎ノ門のマンションの謄本を見ると、まだ妻の名義を変えていなかったので、そこで、オーナーの相続分を差押えたのです。そして、妻が亡くなって半年後となる14年4月、私がマンションを競売にかけました。妻が亡くなって半年以内であれば、オーナーは相続を放棄することができますが、放棄しなかったので、競売にかけたのです」

 すると、オーナーが辛氏に対して異議請求訴訟を提訴。オーナーは、妻には遺言状があり、マンションはすべて息子が相続するので、競売は不当と主張したのであった。

「私は筆跡鑑定人を雇い、オーナーの妻が銀行口座を作る際に書いた住所や氏名の書類を入手。遺言状の筆跡と照らし合わせたところ、遺言状の筆跡は別人のものと判明しました。オーナーは、妻が息子に送ったとされる絵葉書を裁判所に提出していましたが、筆跡鑑定の結果、遺言状と絵葉書の筆跡が一致しました。遺言状と絵葉書を第三者に書かせていたことが判明しました」

 つまり、オーナーは妻の遺言状を偽造してまで、辛氏の差押えを妨害しようとしていたのだ。結局、2016年に一度は裁判上の和解が成立し、競売は取り止めに。辛氏にはオーナー側から和解金として辛氏の請求額の一部のみが支払われた。

 もっとも、辛氏が借金返済のために払った金は約3億円である。支払われた和解金では到底足りなかった。また判決によれば、93年2月から現在に至るまで年36・5%の遅延損害金の支払い義務も発生し続けているため、オーナーの不払い額は10億円にも達するという。そこで、昨年6月、オーナーが住むマンションに動産執行を行い、オーディマ・ピゲの腕時計、熊谷守一や横山大観の版画などを差押えたという。

 これに対し、オーナーの息子側がまたも請求異議訴訟で対抗してきた。オーナーの部屋にあった腕時計や版画は自分の所有物ではない、つまり腕時計は息子の所有、版画は息子の妻が代表取締役となっている会社の所有物であるから差押えは無効であると主張したのだ。いまも泥沼の裁判は続いている。

「オーナーは自分の親族まで巻き込んで動産執行を妨害してきている。でも、私は絶対にあきらめません」

 解決する日は来るのだろうか。

週刊新潮WEB取材班

2020年12月28日掲載

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