池袋暴走「飯塚幸三被告」は庶民感情を逆撫で 前橋暴走「川端被告」を参考にしたら?
弁護士は説得?
「検察側は、1カ月前の点検でブレーキやアクセルの異常は見つからず、ブレーキが踏まれた記録も残っていない、と主張しました。科学的な裏付けのある証拠を提出している可能性があります。この状況で無罪を主張し、『自分はブレーキを踏んだ』と強硬に証言しているのですから、頑固な人としか言いようがありません」(同・加茂弁護士)
加茂弁護士の経験から言って、飯塚被告の弁護士も「裏付ける証拠もないのに無罪を主張すると、裁判所の心証が悪くなる」と忠告した可能性はあるという。
「2人が亡くなり、9人が重軽傷を負った凄惨な事故です。飯塚被告の厳罰処分を求める署名活動が行われ、39万人の署名が集まったとの報道もありました。裁判所も世論の処罰感情が強いことは把握しています。弁護士なら『罪を認めて謝罪し、遺族に反省の意を示すべきです』と説得したとしても不思議ではありません」
飯塚被告は弁護士の助言に耳を傾けなかったのかもしれない。基本的に弁護士は、依頼人の意向を無視したり、明示の意思に反する弁護方針は採用できないからだ。
この結果、飯塚被告と弁護士は初公判で無罪を主張したわけだが、これが判決に悪影響を与える可能性は否定できないという。
女子高生の自転車に衝突
「自分の過失を認めるどころか、車のせいにしたわけです。被告が本当に反省しており、遺族に対して本心から謝罪しているのか、裁判所が疑問視するのは間違いないでしょう」(同・加茂弁護士)
被告は法廷で、どのようにして真摯な反省の意を示すか──この問題を考える際に、興味深い裁判がある。
飯塚被告と同世代の高齢被告が同じように一審で無罪を主張し、実際に無罪判決が下った。ところが二審の初公判で自ら罪を認めたという極めて珍しいケースだ。
事故の状況からお伝えしよう。18年1月、群馬県前橋市の県道で、無職の川端清勝被告(88)が運転していた乗用車が対向車のミラーに接触した後、反対車線にはみ出した。
川端被告の乗用車は約130メートルを逆走、右斜め前の路側帯を自転車で走行していた高校1年生の女子生徒(当時16歳)と衝突した。女子生徒は間もなく死亡した。
乗用車はブロック塀に衝突し横転、その際、やはり路側帯を自転車で走行していた高校3年生の女子生徒(当時18)にも重傷を負わせた。2人の生徒は高校に通学する途中だった。
事故前に免許を更新
群馬県警は自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)容疑で逮捕したが、その時、川端被告は85歳だった。
川端被告の息子の妻は朝日新聞の取材で事故を知り、被害者に「本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」と落涙した。
《「これまでに壁や塀、他の車と接触事故は数え切れないほど」。車には傷が絶えず、新年早々にも駐車のため後進していて自宅の塀に衝突した。物忘れや同じ事を繰り返し話すことがあった。「よく行く老人福祉センターへ私が送迎すると言っても、1人で運転してしまって……」。以前、自動車修理工場を営んでおり、運転に自信があったようだという。昨秋の運転免許更新時、認知機能検査で落ちることに期待したが、かなわなかった》(出典・註1)
産経新聞は、家族が何とかして被告の運転を止めさせようと努力を重ねてきたことを伝えた。
《川端容疑者は半年ほど前から運転中に車を車庫などに接触させる物損事故を繰り返していたため家族が運転しないよう諭していた。事故当日も運転しないよう伝え、車の鍵を隠そうとしたが家族の目を盗むようにして出発したという》(出典・註2)
有罪を求めた家族
《同居する家族が控えるよう強く伝えても隙を見ては運転し、家族が車の鍵を隠すことやタイヤの空気を抜くことまで検討していた最中だった》(出典・註3)
18年11月、前橋地裁で初公判が開かれた。自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)の罪に問われた川端被告は「どうなったか分からなくなった」と起訴内容を否認し、弁護側が無罪を主張した。
前橋地検が約3カ月の鑑定留置を行ったが、地裁が改めて精神鑑定を実施。約11カ月間、公判は中断した。
特筆すべきは、被告の家族が有罪を訴え、遺族への謝罪を繰り返したことだ。
《長男は「私は無罪を希望していません。父は有罪になり、罪を受け止めるよう願っています」。被告と過ごす時間が長かった長男の妻は、涙で声を詰まらせながら遺族への謝罪を繰り返した》(出典・註4)
今年1月に検察側は禁錮4年6カ月を求刑、弁護側は無罪を主張した。
無罪に“ヤジ”
川端被告は事故以前から、薬の副作用などもあって、血圧低下による意識障害が起きていた。検察側も弁護側も、これを事故の直接原因とすることで一致した。
争点となったのは、事故を予見して運転を避ける義務と刑事責任能力の有無。検察側は「運転中に意識障害に陥ることを予見するのは充分に可能だった」などと訴え、弁護側は「事故の4カ月前に運転免許を更新しており、予見は難しかった」などと反論した。
2人の鑑定医も「重度の前頭側頭型認知症(FTD)」「軽度の認知障害か認知症」と意見が割れた。最終的に検察側は「刑事責任能力があった」とした一方、弁護側は「事故を予見できても心神喪失状態だった」と主張して結審した。
そして3月6日、前橋地裁は無罪判決を下した。「事故の予見は難しかった」とし、その上で「薬の副作用による大幅な血圧低下」が事故の原因だと指摘した。
朝日新聞の報道(註4)から法廷の様子を振り返ろう。
《「主文。被告人は無罪」。この日も車いすに乗り、補聴器をつけて出廷した川端被告。「聞こえましたか」と国井恒志裁判長が問いかけても、しばらく反応しなかった。何度か問われて「よく分かんないです。いや、無罪。はい、分かります」と答えた》
控訴を求めた遺族
《「人を殺してもいいのか」。判決が告げられたあと、傍聴席から怒声が飛んだ。国井裁判長は「(被害者の)2人に何の落ち度もないことも事実だが、事案の真相を見誤ると同じような悲劇を繰り返すことになる。被告個人に事故の責任を課すことはできない。これは悲劇を繰り返さないための無罪判決です」と、時折声を詰まらせながら加えた》
遺族は代理人を通じ、コメントを発表した。冒頭は《無罪という言葉を聞いて、頭の中が真っ白になりました》というものだった。
コメントには、まさに無念の想いが綴られた。
《運転すべきでない状態の人が家族の制止を無視してまで運転を開始した結果事故を起こし、大切な娘の命を奪ったのに、何の罪にも問われないことに大変驚き、落胆しております》
文中には《とても納得できる判決ではありません》との記述もあった。遺族は控訴を望み、前橋地検は3月19日、東京高裁に控訴した。初公判は10月に決まった。
すると9月1日、地元紙の上毛新聞は以下の記事を掲載した。
「弁護側 有罪主張へ 10月控訴審 一審無罪も『責任ある』 前橋・女子高生死傷事故」
生まれた改悛の情
記事は《異例の展開》と指摘した。なぜ被告は一転して自らの責任を求めたのか、以下のような経緯や理由が報じられた。
《一審は国選弁護人が付き無罪を主張していたが、二審に向けて別の私選弁護人を立て、有罪判決を訴える方針に転換する》
《被告の家族は一審から有罪判決を望んでおり、被告自身が罪を償うべきだと考えている》
10月6日、東京高裁で初公判が開かれた。報道通り、弁護側は有罪を主張し、「(被告は)人生の最後を迎えるにあたり、責任を認め罪を償い人生を終わらせたいと考えている」と述べた。福祉施設に入所している川端被告は出廷せず、控訴審は即日で結審した。
前出の加茂弁護士は「私も多くの交通裁判に弁護人として参加してきましたが、1審で無罪判決が下りながら、2審で自ら翻し有罪を主張するなど、見たことも聞いたこともありません」と言う。
「普通の被告人なら、まず99・9999%、無罪を求めるものです。家族や弁護士の説得で改悛したと推測され、どんなプロセスで実現したのか、とても興味を持ちました」
理想の交通裁判
二審で川端被告が有罪を訴えたことで、遺族も一定の理解を示すコメントを発表した。
《有罪主張に至った経緯を弁護人の口から聞くことができたことで、一定程度理解できた》
もっとも、これで“一件落着”というわけにはいかないかもしれない、という。
「裁判は検察側と弁護側が共に有罪を認めれば、自動的に有罪になるわけではありません。一審判決の重みは失われません。それこそ、高裁が『一審と同じように無罪です』と判決を下しても不思議はないのです」(同・加茂弁護士)
もちろん、有罪判決でもおかしくない。有罪になっても執行猶予がつく可能性があるため、高齢の川端被告にとっては収監されることなく、これまでと同じ日常生活を過ごすことも可能だ。
共通点と対比が同じように鮮明な2つの刑事裁判だが、改めて加茂弁護士に「理想とすべき交通事故裁判」のあり方について訊いた。
「飯塚被告の遺族に対する謝罪は極めて形式的で、あれなら反省の態度を示したことにはならないでしょう。妻と娘を失った夫に軽く『ごめんね〜』と言ったようなものですからね。
交通裁判で被害者やご遺族の想いを重視するならば、被告が自分の過失を充分に認識した上で謝罪することが必須だと言えます。逮捕、取り調べ、起訴を通して、被告に自分が犯した罪を痛感させる法的プロセスが、捜査機関にも司法にも求められているのではないでしょうか」
■註1「85歳、免許返納応ぜず 接触事故『数えきれず』 前橋2人重体」(18年1月10日:朝日新聞群馬県版)
■註2「前橋女子高生重体 過去にも物損事故 85歳、家族の目盗み出発」(18年1月12日:産経新聞東京朝刊)
■註3「女子高生はね死傷 家族の反対拒み運転…後悔」(20年10月7日:産経新聞東京朝刊)
■註4「『悲劇重ねぬため』の無罪 遺族『とても納得できぬ』 高校生2人死傷事故判決」(20年3月6日:朝日新聞群馬県版)
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