韓国のパクリ文化は日本のブランド名すら模倣する…WARAWARAにダサソー
ダイソーvsダサソーは判断が2度覆って…
17年2月、京畿道水原の地方裁判所は、生活雑貨店「ダサソー」に商標法違反の罪で罰金500万ウォン(450万円)の支払いを命じた。15年10月にダイソーに対する商標権侵害が確定した後も「ダサソー」の名で商売を続けていたのだ。
韓国ダイソーを展開する大創アソン産業は、2012年にダサソーを商標権侵害で訴えている。ダイソー(DAISO)とダサソー(DASASO)はハングル表記と英字表記が酷似しており、またダサソーは取り扱い品目と販売方式もダイソーを模倣してきた。
韓国ダイソーは、大創産業(日本のダイソー運営会社)が一部出資しているが、経営に関与せず、人的交流もない韓国企業である。
アサン産業は1992年の設立以来、生活雑貨を輸出してきた。大創産業から見れば、サプライヤーのひとつである。アサン産業は97年に日本のダイソーを模倣した均一ショップ「アスコイブンプラザ」を開業した後、大創産業の協力を得て店名をダイソーに変えて拡大した。コピーがホンモノになった珍しい例である。
韓国ダイソーがダサソーを訴えた裁判は、一審はダサソー勝訴、二審はダイソーが勝訴し、最終審の大法院はダサソー商標の使用禁止と1億3000万ウォン(当時のレートで約1300万円)の損害賠償の支払いを命じるダイソー勝訴の判決を下した。
最高裁に相当する大法院まで争われた類似商標訴訟で、日本企業のモンテローザは敗訴し、韓国企業のダイソーは勝訴したことになる。
中国でたびたび商標問題が提起されるが、商標登録がされていないブランド名を前もって出願しておき、そのブランドが進出する際に商標権を高く売る例が多い。
一方、韓国は、商標権者が直近5年間に使用した実績がない商標は、他国で先に登録している商標権者の求めに応じて取り消される制度がある。
しかし、日本をベンチマークした商標は継続使用されている例が多く、取り消しは難しい。
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