過大還付金1500万円 ギャンブルや遊興費に使った場合は「返還不要」の謎
払った税金が少しでも戻ってくれば嬉しいもの。それが1500万円も多く戻ってきたとしたら――。
そんなありえないような事例が大阪府摂津市で起きた。市民税課の職員が言う。
「2018年4月、担当者がある市民の男性の住民税額を決めるため“株式等譲渡所得割額控除額”を端末に入力する際、1桁多く間違って打ち込んでしまったのです」
正しい額は約166万円だったのに、約1668万円と入力。その結果、同年7月に男性の口座に本来の額より1502万円多く還付してしまったのだ。...