コロナ給付の10万円、死刑囚にも 気になる受け取り方法は

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 4月27日時点で、住民基本台帳に記録されている者。これが特別定額給付金の受給資格である。もちろん、「津久井やまゆり園」で19人を殺害した植松聖死刑囚(30)も10万円を受け取ることができる。

 森雅子法務大臣が、「受刑者(死刑囚を含む)であっても受給の対象になる」と明らかにしたのは同月28日のこと。たとえば、現在、死刑囚は全国で約100人いるが、中には刑務所(あるいは拘置所)を住所にしている者もいる。どうやって受け取るのだろうか。法務省矯正局の担当者によると、

「その場合は一般の方と変わりません。区市役所などから矯正施設(刑務所など)に書類が送られ、振り込みの手続きをすることができます」

 では、塀の外に住民票を置いている者はどうか。家族がいなければ、書類の受け取りは難しいはずだが、

「施設の中から自治体に手紙を出してもらいます。“いま施設にいる。どこそこに書類を送ってもらいたい”という内容です。するとそちらに申請書一式が届くようになっています」(同)

 痒いところに手が届くような配慮である。意外なのは、一般市民では必須の身分証のコピーが必ずしも求められないことだ。刑務所が認めれば本人確認できたとみなされる。さらに、

「銀行口座がない人もいるので、特例として現金書留で送ることが認められています。現金は施設が預かりますが、もちろん送金したり施設の売店での買い物もできます」(同)

 同省によると、2009年の定額給付金の際にも同様の手続きで行われており、今回もほぼ同じ。

 片や全国にある給付金用のコールセンターには「手続きが煩雑すぎる」との問い合わせが殺到中だという。

週刊新潮 2020年5月21日号掲載

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