「ビートたけし」愛人妻の保険証詐欺 不正を指示された元弟子が実名証言

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なりすまし使用には詐欺罪の適用も

「保険証詐欺」についてたけし側はどう答えるか。

 T.Nゴンの代理人弁護士を通じて、

「当社や当社役員(注・横井氏のこと)が石塚氏に対して国民健康保険証を不正使用するよう指示したことなどございません」

 と、回答するのみ。石塚さんに届いた45回もの〈なりすまし使用のお知らせ〉を一体どう説明するつもりなのだろうか。日頃、テレビ番組で世相を鮮やかに斬っているたけしが、「我がこと」になると“訥弁”になるのはこれいかに。横井氏とたけしは、改めて以下の言葉に耳を傾ける必要があろう。

 再び厚労省国民健康保険課がこんな見解を示す。

「国民健康保険法第65条に基づき、不正な保険給付を受けた場合、そのお金は返還してもらうことになります。また、保険証のなりすまし使用には刑法の詐欺罪が適用されることになるかと思います」

 甲南大学法科大学院の園田寿教授(刑法)が後を受ける。

「詐欺は知能犯であり、犯罪を実行せず計画立案した者も罪に問われます。振り込め詐欺で、受け子だけではなく、その背後の首謀者も逮捕されるのが分かりやすい例です。話を聞く限り、たけしさんの新妻が計画立案し、事情を知った上で医院側が応じているので、新妻と医院が共同正犯に問われるでしょう」

 最後に、前出の上氏が厳しく咎める。

「保険証のなりすまし使用が許され、さらに診察もなく処方薬をもらうことが罷(まか)り通れば、他人の保険証を利用できる立場にある人は、自分の欲しいありとあらゆる薬を手に入れられることになってしまう。健康保険の平等性を揺るがす行為であり、ただでさえ新型肺炎で国民の医療に対する不安が高まっているなか、国民皆保険制度の信頼性を損なう由々しき問題です」

 たけしは4月11日のテレビ番組で、新型コロナウイルスに関連しこう国政批判をしている。

「国会議員、半分、カネ(議員報酬を)返せよ!」

 その言葉を向ける相手は、まずは「保険証詐欺」を「主導」した横井氏ではないだろうか。無論、返すべきは不正医療費の半分などではなく全額である。

週刊新潮 2020年5月7・14日号掲載

特集「『医療崩壊』危機の折も折!『ビートたけし』愛人妻の『保険証詐欺』」より

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