小学校講師が女児わいせつで5回目逮捕 それでも残る教壇復帰の可能性

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事実を隠して…

 児童に対しわいせつ行為などの罪を犯した場合、原則として懲戒免職となり、3年間は教員免許が自動的に失効する。その処分歴の情報を文科省は各自治体と共有しているのだが、3年を超えると、処分歴が開示されなくなるのだ。

 文科省の教育人材政策課の担当者は、

「個人情報保護の観点から、3年を超えると情報は開示しません。3年間の失効期間の後、必要な大学の卒業証明書等を教育委員会に持っていけば、免許を再取得することができます」

 例えば4年前にわいせつ行為で処分されたとしても、その事実を隠して、教壇に立つことは可能なのだ。

 もっとも、逮捕後、禁錮刑以上に処されれば刑期プラス10年は免許が失効となるのだが、性犯罪被害に詳しい上谷さくら弁護士はこう指摘する。

「長期間にわたって免許を失効するような事案であっても、聴取が辛いなどの理由で被害者が被害届を取り下げることも多い。すると、起訴されず、3年間の失効だけで済む容疑者が出てきます。また、性犯罪者は養子縁組等で名前を変えることもあり、名前で検索しても過去の処分歴をチェックできないケースもあるのです」

 被害者感情を尊重しているとは思えないこの制度。被害女児は一生のトラウマを抱える可能性がある。それよりも保護しなければいけない性犯罪者の個人情報とは何なのか。

週刊新潮 2020年3月19日号掲載

ワイド特集「人生の幕」より

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