最高裁が親告罪だったころの「強制わいせつ」も“告訴なし”で起訴できると判断した意味
かつて強姦などの性犯罪は「親告罪」として被害者の女性や身内が刑事告訴しなければ起訴されず、女性も世間体などから告訴せずに示談など金を払って済まされることも多かった。しかし、2017年7月から施行された改正刑法で、客観的に事実関係が固まれば告訴がなくとも殺人などと同じように起訴されるようになった。
一般的には、改正後の法律を、改正前の事件に遡及して処断することはできない。憲法で明確に禁じられている。ところがこの改正刑法は「附則」の2条2項として「改正前の事件でも告訴なしに起訴できる」となっている。...