自宅での喫煙に“4500万円払え”裁判 「禁煙学会理事長」の医師法違反が明るみに

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 この4月から、「健康増進法の一部を改正する法律」が施行される。いよいよ屋内原則禁煙時代の到来だ。ならばせめて自宅ではゆっくり紫煙を燻(くゆ)らせたい。そんな喫煙者に、寛ぎの聖域でもたばこを吸うなと訴える訴訟が起こされていた。

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 神奈川県横浜市の郊外にある団地。その1階に、あるミュージシャンの男性が住んでいる。妻子も一緒だ。男性の商売柄、自宅の一室は窓と壁を二重にした防音室になっている。彼はそこで日に数本、たばこを吸っていた。...

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