ふるさと納税ワンストップ特例の申告期限切れで、確定申告することに……ならば他の控除も申請しなさい

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確定申告の準備は11月が理想の理由

吉田さん:上に書いてある「書籍代・スーツ代」も申告するとお得なんですか?

山本先生:これは、ざっくりいうと、仕事に必要な資格取得費用や書籍代、セミナー代、スーツ代、交通費などを自己負担している場合で、目安は所得の20%ぐらいになってしまったら、と考えてください。

吉田さん:さすがにそこまで勉強熱心じゃないですね…。

山本先生:あとは、投資で損をした場合。株式取引口座を仮設したときに「特定口座・源泉徴収あり」という口座を選択した人は源泉徴収されていますから、基本的に申告義務はありません。

吉田さん:確定申告をしなくていいのは、楽ですね。

山本先生:そうですね。ただし、損をした場合は確定申告をした方がお得ですよ!

吉田さん:でも、書類や手続きがめんどくさそうですね~

山本先生:e-tax(https://www.e-tax.nta.go.jp/)といって、窓口にわざわざ行かなくてもオンライン申告できるんですよ。

吉田さん:う~ん、ひとりでできるかな。少し自信がないのですが…。

山本先生:税務署は納税者にはすごく優しいんですよ。無料のセミナーもありますし、電話でも丁寧に答えてくれますし、直接窓口に行けば、なお確実です。

吉田さん:そうですね、とりあえず、オンラインでやってみます。

山本先生:確定申告をするのなら、本来は11月に準備するのがよいですよ。1月から12月までの申告なので、12月に駆け込み調整ができるんです。例えば、あと少しで医療費控除が受けられる!とか、ちょっとした調整ができるじゃないですか。

吉田さん:お金が貯まる人はマメですね!

〈今日の学び〉
・ワンストップ特例の申告期限を過ぎたら確定申告をしよう。
・10万円以上医療費がかかっていたら、医療費控除も申請しよう。
・確定申告の準備は11月に。

ファイナンシャルアカデミー
お金の教養を身につけるための総合マネースクールとして2002年に創立。東京校・大阪校・ニューヨーク校・WEB受講を通じて17年間で延べ約50万人が、貯蓄や家計管理といった身近なお金から、資産運用などを学んでいます。投資やマネープランニングのエッセンスが学べる無料セミナー「お金の教養PLUS」を随時開催中のほか、確定申告セミナーもオンライン受講できる。

山本麗子(やまもと れいこ)
ファイナンシャルアカデミー認定講師・ファイナンシャルプランナー・企業年金総合プランナー。FP事務所に勤務後、より多くの人に「お金の教養」の大切さを伝えるためファイナンシャルアカデミーに入社。講師として、企業・個人・女性向けなど様々な講演を行うほか、幅広い層に対する家計コンサルも行う家計改善、金融経済教育のプロフェッショナル。

2020年2月10日掲載

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