ふるさと納税ワンストップ特例の申告期限切れで、確定申告することに……ならば他の控除も申請しなさい
医療費控除では、インフルエンザ予防接種は対象外!
吉田さん:医療費控除って、病院代とかですか?
山本先生:そうです。1/1~12/31までの1年間で医療費が10万円を超えてかかった場合は確定申告をすれば、控除がうけられます。上限は200万円とされています。本人だけでなく家族の分も合算できまよ。市販のお薬もOKです。
吉田さん:じゃあ、薬局で買った冷えピタもいけますか?
山本先生:大丈夫です。でも、マスクは微妙かな~。
吉田さん:えぇ? なぜですか?
山本先生:う~ん、基本的に予防のためはだめなんですよね。サプリなんかもそうですね。「体壊してお金かかってかわいそうだったね」ということだと理解していただければわかりやすいでしょうか。マスクは、厳密にいうと、予防のためだと対象外ですが、治療のためならOKです。
吉田さん:ということは、人間ドックも? インフルエンザ予防接種もだめですか?
山本先生:インフルエンザ予防接種は対象外です。人間ドックで疾病がみつかって治療に入った場合は控除対象ですが、なにもみつからなければ予防となるため対象外です。
吉田さん:なるほど~。
山本先生:あとは、治療費の他に通院のための交通費も対象です。たとえば、タクシーを使ったとしたらレシートをとっておいてください。でも、ガソリン代と駐車料金はだめなんですよ~。
吉田さん:ちなみに加入している医療保険などで、給付金が出た場合はどうなります?
山本先生:給付金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。引ききれなかったとしても、他の医療費からは差し引きません。
吉田さん:どうせ確定申告しなきゃいけないなら、医療費控除もやってみますよ。
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