茂木敏充大臣の買収疑惑・辞任した菅原一秀との違いは「秘書のせいにできるかどうか」
「茂木敏充」外相に学ぶ法律違反の逃れ方(2/2)
菅原一秀経産相は“アウト”だったのに、なぜ茂木敏充外相は“セーフ”だったのか。疑惑の詳細については前回をご参照頂きたいが、茂木事務所は選挙区内の有権者に手帖や線香、香典を配布。ただしそこに茂木大臣の名前は記されていなかった――というもの。これをもって公選法の規定内の行為であり、「政党支部の活動の一環」であると主張したのだが……。
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政治資金問題に明るい神戸学院大の上脇博之教授は、
「(公職選挙法)199条の3の規定をもって、配布物自体に氏名が記載されていなければ、どのような形でも寄付をしていいのだと解釈するのは誤りです」
としたうえで、有権者が“茂木大臣の秘書から頂いた”としか認識していない以上は、公選法が禁じる「氏名が類推される方法での寄付」にあたるのではと指摘する。
「また、政党支部の政治活動だから問題がないという認識も、公選法の規定を曲解しています。公選法が例外として容認するのは、政策の学習会などで学習のためのレジュメを配布するようなケースだけ。後援会メンバーの初盆に線香を配っていたことを、政治活動だと言い張るのはいくらなんでも無理があります」
と断じ、更に茂木大臣と菅原前大臣の違いはほぼナシと言及する。菅原氏は、支援者の通夜で秘書が香典を差し出す場面の写真が「週刊文春」で報じられているが、
「はっきり言って、写真の有無の差だけ。香典であれ線香・手帖であれ、選挙区内の有権者に無償で有価物を配布した時点で、公選法が禁じる寄付にあたり違法です。茂木大臣は線香や手帖について、現物に名前が記載されておらず、政党支部の政治活動として配布行為を行ったので問題はないのだと釈明していましたね。しかし、繰り返しになるかもしれませんが、公選法をそのように解釈するのは曲解と言わざるを得ません」
いくら総理候補と自分で言ってしまうワキの甘さが茂木大臣にあるにせよ、過熱報道の中で決定的な証拠を残すチョンボは犯さない。
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