「心愛さん」虐待死事件 3回逮捕の父親に下されるあまりに軽い“量刑”への疑問

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国は「児童虐待罪」を検討?

 検事の経験を持つ田中喜代重弁護士は、表にある10の判例について「著しく特異な判決というものはないと思います」と指摘する。

「刑法は傷害致死罪を『3年以上の有期懲役』、殺人罪を『死刑、無期、もしくは5年以上の懲役』と定めています。そうしたことから鑑みても、表にある10の判決は一般的な量刑の範囲内と考えて差し支えないでしょう」

 表の中で最も重い量刑は、殺人罪の「懲役30年」だ。また、東京高裁は殺人罪を認めず、懲役12年に“減刑”されたとはいえ、横浜地裁の「懲役19年」も厳しい量刑だった。どちらも親が育児放棄し、子供を餓死させた事件だ。親が子供に直接的な暴力を振るったケースより、いわゆる“ネグレクト”で死に至らしめたほうが量刑は重くなるのだろうか?

「当然ですが、個別の裁判で行われた事実認定で量刑は決まります。とはいえ、突発的な暴行で被害者である子供が死亡した場合、警察などの取り調べで容疑者の親が殺意を否定すると、なかなか殺人罪での起訴は難しいでしょう。一方の育児放棄は、被害者が嬰児や幼児だと、親の看護がなければ生存が困難です。客観的な状況や事実から、裁判所が“未必の故意”を認定する可能性も高い。検察としては殺人罪で起訴できるし、起訴すべきだということになります」(同・田中弁護士)

 ちなみに“未必の故意”とは「犯罪事実の発生を積極的には意図しないが、自分の行為からそのような事実が発生するかもしれないと思いながら、あえて実行する場合の心理状態」(デジタル大辞泉)と定義されている。

 育児放棄のケースでいえば、母親が「子供を殺したい」と決心してホストクラブに行ったわけではなくとも、「子供の世話を放棄してホストクラブに通い続け、家にも帰らなければ、そのうち子供は死ぬはずだ」と認識し、その通りに行動したことを指す。「我が子が餓死してもかまわない」という心理状態が、“未必の故意”ということになる。

 表を作成するにあたり、5つの判決を収集するのに必要な年月が、傷害致死罪と殺人罪では異なることは先に指摘した。傷害致死罪では19年3月から18年5月の約1年間に5つの判決が下ったのに対し、殺人罪は18年3月から13年3月と約5年間で5つの判決が下っている。

 虐待事件の場合、殺人罪の裁判が少ないことが浮き彫りになっているわけだが、田中弁護士に確認を求めると、やはり殺人罪の起訴は難しいものがあるようだ。

「殺人罪で有罪になれば、重い量刑は必定です。被告人の抵抗が大きいことは容易に予想されます。そのため検察官は、殺人罪で起訴する場合は、公判維持が可能かどうかを重視します。具体的には、被告が殺意を否認することを前提として、証拠を検討します。拳銃や刃物で心臓を狙っていれば、殺意の推定は可能です。ケンカで殴って殺した場合、殺意の推定は難しくなります。これが幼児になると、執拗に殴打したり、足蹴にしていたりしていても、『怒りに我を忘れ、とっさに手が出てしまった』『親としての懲罰行為が行きすぎた』と裁判で抗弁されると、なかなか殺人罪の公判維持は難しい。これが実情です」

 栗原容疑者も今のところ、傷害致死と暴行の罪で起訴されている。殺人罪ではない。「認否を明らかにしていない」という報道も少なくないが、「記憶がはっきりしない」と否認したと伝えた報道機関もある。つまり、栗原容疑者が裁判で殺意を否定する可能性は決して低くないわけだ。

 となると、少なくとも現状のままであれば、最初の表に書いてある量刑が“参考事例”になってくる。執行猶予のついた判決は除外しても、最長で懲役10年、最短で6年。世論の求める「極刑」との著しい乖離は、言うまでもない。

「死刑判決は、『永山基準』が1つの判断基準になっています。連続4人射殺事件の永山則夫被告(故人)の最高裁判決で示されたもので、『どう考えても死刑以外はあり得ないという場面に限って死刑判決を下す』という基準です。加えて、昨今の国際情勢は死刑廃止論が大勢を占め、今後は更に死刑判決のハードルは上がると考えられます」(同・田中弁護士)

 更に、過去の「尊属殺人罪問題」も無視できない。これは、子供が両親や祖父母といった直系尊属を殺した場合、刑法200条が「死刑または無期懲役」と厳罰を定めていたことを指す。1973年に最高裁が「法の下の平等に反する」として、違憲判断を下した。

「逆に“卑属=子供”殺人罪はなかったことからも、『親の命は子の命より重い』と考える法曹家がいたことが分かります。自分の子供を殺した裁判では、『成人1人の量刑に対し、0.5人分の量刑が適当』と判断する時代もあったことは事実です。“儒教的発想”の背景を指摘する法学者もいます。逆に、子供を“神の贈り物”と考える欧米は厳罰化の傾向がありますが、日本でもこれからは厳罰化を求める声が、ますます強くなっていくと考えられます」(同・田中弁護士)

 児童虐待事件の増加などにより、世論も変わってきた。そのために政府や関係行政機関などでも“量刑基準”を変えようとする動きがあるという。

「世論の厳罰化の声や、虐待を予防するためにも、傷害罪や傷害致死罪の量刑をベースに、罪を重くすることが考えられています。具体的には危険運転致死罪のように、児童虐待罪や児童虐待致死罪の創設で、政府や法務省も検討を始めていると言います」(同・田中弁護士)

 法整備を歓迎する世論も少なくないはずだ。だが今のままでは、栗原勇一郎容疑者が単なる傷害致死罪で裁かれる可能性も極めて高い。これもまた事実だ。

週刊新潮WEB取材班

2019年3月11日掲載

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