新聞が報じない少年法の敗北! またも逮捕「綾瀬コンクリ殺人」元少年 鬼畜を育んだ共産党員一家のその後

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いびつな人権擁護

 そんな湊容疑者の過去の犯行を新聞・テレビが全く報じないことについて、産経新聞OBでジャーナリストの高山正之氏はこう語る。

「今回の殺人未遂事件の犯人が、あの『綾瀬コンクリ事件』の犯人だと知っていて新聞が書いていないのだとすれば、信じられません。それを判断した社会部デスクの顔が見てみたいね」

 毎日新聞OBで評論家の徳岡孝夫氏も言う。

「今回逮捕された男は、日本中を震撼させた凶悪事件の犯人。男の動向は、再犯の可能性も含めて社会全体として警戒する必要がある。であるから、その男が成人してから何をして、どんな事件を起こしたのかを新聞は書くべきなのです。今回の新聞やテレビの報道姿勢を一言で言うならば、“いびつな人権擁護”ですな」

 大手メディアは、それが万引き犯であれ、殺人犯であれ、少年法第61条の規定を金科玉条のように順守する。凶悪事件を起こした元少年の再犯も右に同じ。これを「思考停止」と呼ばずして何と呼ぼう。

「なぜ同様の凶悪犯罪が繰り返されてしまったのか。報道機関には、かつての犯罪との関係を指摘し、事件を深く掘り下げる姿勢が求められますが、少年法の規定を厳格に解釈して過去の事件には一切触れないという姿勢を貫いている限り、そうした検証もできない」

 と、上智大学元教授で早稲田大学非常勤講師の田島泰彦氏は批判する。

「また、市民の安全や治安を考える上でも、その犯人がどういう来歴を持つ人物であるのかを一般の読者や視聴者に知らせることは、報道機関の責務です」

 犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務局長の高橋正人弁護士の話。

「少年法第22条1項には、少年審判は“和やかに”行えという趣旨のことが書いてあります。人を殺してコンクリ詰めにした少年の審判を、どうやって“和やかに”行えというのか。この規定1つとっても、今の少年法は少年が罪ときちんと向き合うようには出来ていないと思わざるを得ない」

 ちなみに出所後に再び警察に逮捕されたのは湊容疑者だけではない。準主犯格だった男は、2004年に逮捕監禁致傷容疑で逮捕。13年には、主犯の男も詐欺容疑で逮捕されている。更生第一の少年法の「敗北」。それは誰の目にも明らかなのだ。

週刊新潮 2018年9月6日号掲載

特集「新聞・テレビが報じない『少年法』の敗北 『綾瀬女子高生コンクリ詰め殺人』の元少年が『殺人未遂』で逮捕された!」より

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