使用目的は飼い主を満足させるだけ…「危ない合成着色料」 愛猫・愛犬が食べてはいけない「ペットフード」実名リスト
“ヒト用”には使用禁止の着色料
前掲の表は、その合成着色料のうち、赤色2号、赤色102号、赤色106号のいずれかを使用しているペットフードである。この3つは、その毒性から、アメリカではヒトへの食品添加物として認可されていない。
例えば、赤色2号は大要、
〈妊娠ラットに本品を0〜19日にわたって経口投与したところ、30mg/kg以上の群では有意な胎仔死亡の増加が認められた〉(『食品添加物ハンドブック』[光生館]より)
赤色106号も、同様、
〈ラットに20カ月与えたが、1%含有飼料群のメスで軽度の成長抑制が見られた。また1%群で甲状腺重量の低下傾向が認められた〉(同)
との研究データがある。
ちなみに「胎仔死亡」の赤色2号はペットフードでも使用が少なく、「日本ペットフード」と「ネスレ日本」の一部の商品に見られるのみだった。
「これらの合成着色料は、石油が原料で、タール系色素と呼ばれてきました」
と解説するのは、食品評論家の小薮浩二郎氏。小薮氏はかつて食品メーカーに勤務し、添加物の製造に携わった経験を持つ。
「共通するのは、どれも不純物が15%程度混じっているということ。この不純物に関する研究はほとんどされていない状態なのに、食べ物の中に混ぜてもOKということになっているんです。シンプルに、“わからないのに口に入れて大丈夫なのか?”という疑問が生まれるのは、当たり前でしょう。発がん性が指摘されているものすらあるくらいの、要注意商品です」
それゆえか、タール系着色料の歴史は、使用禁止の歴史。日本ではこれまで実に14もの種類が使用禁止となってきた。
現在、認可されている12種についても、例えば、セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマートの三大コンビニチェーンは、ヒトの食品の一部で不使用としているし、複数の生協でも同様だ。大手ペットフードメーカーの中にだって、使用禁止を謳う社もある。
少しでもリスクが疑われ、しかも、それが犬猫にとって必要性を帯びない添加物である場合、果たしてそれを含む商品は大切な「わが子」に食べさせるべきものなのだろうか。問われるのは、飼い主の“判断”である。
(2)へつづく
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