同性愛者から愛を告白されても誰かに相談するのはNG? 国立市「多様な性」条例に異議あり

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 同性愛者から愛を告白され困惑しても、それを誰かに相談することが許されない――。そんなおかしな条例が本年4月、東京都国立市で施行された。筑波大学准教授の星野豊氏は「国立市の関係者が、善意で新条例を制定したことは一斉否定しない」としつつ、その条例に疑問を投げかける。(以下、「新潮45」2018年7月号より抜粋、引用)

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 本年4月より、「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」が施行された(以下、単に「新条例」と略称する)。新条例の中では、これまで多くの機関により推進されてきた男女平等参画に関する規定のほか、性的指向、性自認に関する定義(2条5号、6号)や差別の禁止(8条1項)、及び、性的指向や性自認に関する公表の自由の保障(3条2号)と本人の意に反した公表の禁止(8条2項)が明記されている。...

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