眞子さまが突然の「結婚延期」 原因は週刊新潮も報じた「小室さん母親の金銭トラブル」!?

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王子も「贈与と認識」

 が、遠慮会釈もなく電話でお金の話を持ち出す佳代さんに嫌気がさした山田さんは、密かに決意を固めていた。

「婚約からちょうど2年たった12年9月。佳代さんが自宅を訪ねてきた際に、婚約を解消したいと切り出したのです。理由はあえて告げなかったのですが、佳代さんは驚きながらも受け入れた。以降はお金のやり取りもなくなりました」(同)

 婚約期間中に山田さんが援助した額は合計439万3000円。ところが、待てど暮らせど、佳代さんからの返済はなかった。

「しびれを切らした山田さんは翌年、一通の手紙を佳代さんの家に投函したのです」(同)

 その文面は、

〈2013年も早8月〉

 との書き出しで始まり、

〈私が用立てましたお金の返済をして頂きたい〉

〈速やかな返済計画の提示をお願い申し上げます〉

 そう綴られ、金額が明記されていたのだが、

「返事はなしのつぶて。で、圭君を見かけた時、山田さんが思い切って『手紙は読んだ?』と聞いた。すると彼は露骨に嫌な顔をしたといい、その日の夜遅く、佳代さんから電話が。何でも『一体何ですか。今さら返せません。返せるとしても月に1、2万です』と反論してきたというのです」(同)

 さらに秋も深まった頃、小室母子は先の文書への「回答」を携えて、山田さんを訪ねてきた。そこには、こう記されていた。

〈貴殿と小室佳代は交際ののち2010年9月に婚約致しました。貴殿はそれを2012年9月14日一方的に破棄しました。その時の話し合いにおいて貴殿はその間小室佳代に対して交付した金銭については、当初から婚約者に対し「差し上げたものだ。当初より返済を求めるつもりはありませんでした。」と発言しております〉

〈貴殿から贈与を受けたものであって貸し付けを受けたものではありません。従いましてその金銭について返済する気持ちはありません〉

 いわば広義の「援助交際」といったところか。知人が続けて、

「その席で山田さんは『差し上げますと言った覚えはない』と全面否定しましたが、佳代さんは『弁護士にも相談した』とし、あくまで贈与を受けたと主張。同席していた圭君も、返済意思を質されて『返すというより、もともと贈与を受けていると認識している』と、母親を援護したのです」

 以来4年余り。山田さんは住宅ローン返済に支障をきたし、持ち家の売却を余儀なくされ、あわせて高級外車も手放す破目に──。

 家庭問題に詳しい岡林俊夫弁護士に聞くと、

「金銭の貸し借りを成立させるには、双方の合意が必要です。合意がない場合に一方が『貸した』と主張するなら、借用書や手紙など物的証拠がなければいけません。通帳の振込記録はお金の流れの記録であって、合意の証明ではない。仮に裁判になっても、争うのは非常に難しいでしょう」

 他方、佳代さんの主張する「贈与」だとすれば、

「1年間で110万円を超えて貰った人には贈与税が課されます。ただ、お金の贈与とは『その金銭を支払う義務を直接負っていない人がお金を出した』場合を指す。夫婦や親子などの扶養義務者から生活費や教育費のために取得した財産は、贈与税の対象となりません。今回は夫婦間ではありませんが、数年の交際を経て婚約していたのなら『生活に必要なお金を渡していた』と認定される可能性もあります」(同)

 ちなみに贈与税は年間200万円までは税率10%。佳代さんが手にした時期と金額を当てはめれば、税額は合計17万4000円となる。国税当局の判断はさておき、こうした問題も持ち上がってくるのだ。

 皇室ジャーナリストの山下晋司氏は、

「小室さん本人のお話でないにしても、決して好ましいことではありません」

 そう指摘する。

「小室さんのお母さまも、今後は皇族の方々とご親戚になるわけです。そもそも女性皇族が降嫁される際に支払われる一時金は、皇室経済法で『皇族であった者としての品位保持』が目的とされています。品位とは、あくまで世間の人がどう感じるかというもので、配偶者やそのご家族にも求められるのは当然のことです」(同)

 1億2500万円といわれる一時金は、11月4日の結婚式の翌日にも支払われる見通しだという。

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