茂木大臣の「公選法違反」をおさらい 衆議院手帖を無償提供、香典を配布
茂木大臣が尻から煙の「買収線香」(下)
1強「安倍政権」の泣き所―――。茂木敏充大臣(62)に、線香配布の新たな公選法違反が発覚した。過去には小野寺五典防衛相が、線香セットの配布によって議員辞職と公民権停止に追い込まれている。茂木大臣については、衆議院手帖無償提供、香典配布の問題もこれまで本誌(「週刊新潮」)が報じてきた。
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線香に続き、香典問題をおさらいしよう。
「茂木のところは、足利・佐野・栃木の各事務所に詰める秘書らが、後援会の関係者のご不幸について新聞の訃報欄をチェックしています。事務員が香典を用意してくれて、それを茂木の代わりに持っていく。金額は5000円であることが多かったですね」
と、茂木事務所関係者。
一般的な社交の程度を超えない限り、政治家本人が香典を渡したとしても罰則はない。しかし、この、「秘書などの代理人が出席する葬儀や通夜の香典」は、総務省のみならず、どの選挙管理委員会でも公選法違反の典型として示されているものである。
「ある程度は地元秘書の裁量に委ねられていますが、有力者や大物だと東京の秘書を通じて茂木本人に“お伺い”を立て、1万円になることもあります」(同)
実際、地元後援会の面々は本誌の取材にこう答えていた。
「茂木さんの秘書はお通夜なんかの時に香典は持ってきてくれますよ、でも金額が5000円と少ない。普通は1万円じゃないですか。年寄はズケズケと言うから、“香典返しだけは一人前に持っていくんだな”って、その秘書さんを笑ったりするんです」(Sさん)
「普通の後援会員の家族に不幸があった場合、秘書は5000円を持ってくるけど、すこし偉くなると1万円とかになる。芳名帳には、『茂木秘書◎◎』って書いてたな。本人は通夜、葬儀に来ないね。忙しいから。香典は問題ないんだろ?」(Kさん)
政治資金問題に明るい上脇博之神戸学院大教授は、
「週刊新潮の取材では、香典袋に代議士の名前が記されており、その代金も茂木事務所から出ているということです。したがって、大臣の代理として秘書が選挙区内の通夜や葬儀に出席し、香典を渡していると言わざるをえず、公選法の『寄附の禁止』に違反している可能性が極めて高いです」
と指摘する。他方、茂木事務所は、
「通夜・葬儀等に関しては秘書も地域において様々な人間関係があり、参列したと承知している」
と、秘書自らの判断だと主張していたのだが、上脇教授はこう重ねるのだった。
「それが秘書個人のポケットマネーで支払われたものだと、有権者は普通考えないでしょう」
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