○年後の離婚を確約する「離婚約」 そのメリットとデメリットとは

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 今、日本では夫婦の3組に1組の割合で離婚すると言われ、約2分に1組が離婚しているという現実がある。

 お笑いトリオ・インスタントジョンソンのじゃいさんが掲げた「離婚約」という言葉をご存知だろうか?

 じゃいさんは、今年5月、自身のブログに「実は今、嫁と離婚約をしている」という書き出しの記事を公開。そのブログによると、交際15年、結婚して10年連れ添った奥さんから離婚を突きつけられ、さらに奥さんは、下の子が小学校に入学する「4年後」に子供2人を連れて離婚し、他の男性と再婚すると宣言したいう。じゃいさんはそれを受け入れ、これまで通り同じ屋根の下で暮らしていると綴り、話題となった。

 離婚の約束=離婚約という言葉はじゃいさんが作った造語で、明石家さんまさんに「バツイチ以来のネーミングだ」と言われたという。

 夫婦でお互いにいつ頃に離婚しようと約束するのが「離婚約」。だとしたら離婚約のメリットは何だろうか?

(1)執行猶予期間のようだから、もしかしたら夫婦関係が修復するかもしれないこと。

(2)どうせ離婚すると決めたら、相手の嫌なところも諦められること。

(3)離婚後の生活に向けた経済的自立や一人で生活する力など準備ができること。

 その一方、デメリットもある。

(1)離婚約期間に財産を隠される

(2)どうせ離婚するならと開き直られ相手がやりたい放題になり関係がより悪化する。

 もしあなたも「離婚約」を考え、夫婦で離婚時期が同意できたら、離婚約協議書を弁護士や、行政書士に作成してもらった後、公正証書に残すのが得策かもしれない。そこに「離婚約」の期間はもちろん、財産分与や養育費なども盛り込んだ方がトラブルがなくスムーズにいくだろう。

 離婚の約束=離婚約をしながらも、家族としてあり続けるスタイルは、はたして新しい離婚の形になるのだろうか?

デイリー新潮編集部

2017年10月10日掲載

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