無くならない銃乱射事件 アメリカの憲法が「武器の保有」を認めている理由

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なぜ銃規制はできないのか

 59人もの死者を出したラスベガスでの銃乱射事件を見て、多くの日本人が持つのは、なぜ銃規制をしないのか、という疑問だろう。

 この疑問に対して、テレビなどでは

「アメリカでは銃規制に反対する団体が存在し、彼らが政治力を持っているから」

 という解説がなされることが多い。

 これは間違いではない。

 が、問題はなぜそういう団体が存在し、一定の支持を得ているか、である。

 この疑問に対して、「自分の身は自分で守るという考えから」というのはあまりにシンプルすぎるだろう。アメリカ社会が銃の所持を認めてきたのには、もっと複雑な歴史的経緯がある。

 米国コロラド州生まれで、アメリカの弁護士資格を持つコリン・P・A・ジョーンズ氏は著書『アメリカが劣化した本当の理由』の中で、この問題について詳細な解説を加えている。同書から抜粋、引用しながら見ていこう。

憲法が保障する「武器を保有する権利」

 そもそも、アメリカの憲法は、市民が武器を持つ権利を保障している。修正第2条には、こうある。

 修正第2条[武器保有権] 規律ある民兵団は、自由な国家の安全にとって必要であるから、国民が武器を保有し携行する権利は、侵してはならない。

(Amendment II A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.)

 つまり「国民が武器を保有し携行する権利」を国家(連邦政府)が侵してはならないと明記してあるのだ。

 問題は、前半にある「民兵団」。日本人にはあまり馴染みがない民兵団とはいかなるものか。

 合衆国憲法が制定された当時、多くのアメリカ人にとって職業軍人で構成される常設軍は必要悪だった。

 コロニー(イギリス植民地)の時代、アメリカ人はイギリス駐留軍と付き合ってきた。当時は、駐留費用をなるべく駐留地(アメリカ)に負担させるという政策から、コロニーには軍人に宿営施設を提供することが義務付けられた。現在の「思いやり予算」のようなものである。

 これは当時の米国人にとって歓迎すべきことではなかった。

 そのため、憲法には、こうした軍隊が肥大化して巨大な財政負担になり、市民の自由に対する脅威にならないための仕掛けが組み込まれることとなった。

 その一つが、予算編成規定である。合衆国憲法では、軍事費は2年ごとに議会に再承認されなければならないことになっている。

 つまり議会が承認しなければ、軍は金欠で消滅してしまう。これは、軍のあり方を常に立法の課題としながら、民主主義機関のコントロールが及ばない組織になることを防ぐためである。

 もう一つは、「軍」ではなく「民兵団」を国防の基盤にすることであった。民兵団とは、定期的に軍事訓練を受けた一般市民による、有事にのみ機能する軍事組織である。日本でいえば、予備自衛官制度が近いだろう。

 ただし、憲法に規定される民兵団は本来、国ではなく州単位の軍事組織である。戦争など有事の際にのみ連邦政府が“借りる”ことはできるが、それ以外の時、民兵団は連邦軍の最高指揮官である大統領ではなく、州知事の指揮下にある。

政府から州を守る兵隊たち

 ここで思い出していただきたいのが、先ほどの修正2条だ。

 条文からも明らかなように、武器の保有権が保障されている理由は、そうしないと民兵団が維持できなくなる恐れがあるからだ。

 また、権利章典は本来、各州を連邦政府から守るためのものという性格が強かった。そう考えると、民兵団そのものも、各州の主権を守るためにあるという解釈もできなくはない。

 日本人的な発想では、「州」は「県」のようなものだと思いがちだ。しかし、実際にはアメリカの場合、「州」という一種の主権国家が集まって合衆国ができあがったという経緯がある。国が「県」を作った日本とは成り立ちが根本から異なる。

 アメリカの「州」にそれぞれオリジナルの刑法、民放などがあるのはこのためだ。

 そして、アメリカの連邦政府はあくまでも各州の一部の国家機能を委託された存在にすぎない。これは今でも同様である。

 面白いことに、アメリカ大使館のウェブサイトにある合衆国憲法の和訳の中で、State が「州」ではなく「国家」と訳されているのは、この修正第2条だけである。こう訳すと、民兵団は国防のための国軍であるというニュアンスが強くなるが、実は「州」と訳した方が本来の趣旨に忠実である、という見方もできなくはない。

 アメリカ人の中には、アサルト・ライフルやマシンガンまで保有する権利があると、他の国から見れば狂っていると思われるような主張をする人がいる。しかし、これもまったく根拠のない主張ではない。背景には、そのくらいの武器を個人単位で持っていないと、政府(特にFBIなど連邦政府所管の強力な武装組織)の侵害から個人の自由や地域社会の自治を守ることができない、という発想があるのだ。

 幕末の長州藩は、中央政府(江戸幕府)からの武力侵攻に備えていたが、現代の日本でそのような心配をしている地方の人はまずいないだろう。日本国憲法もそのような事態はまったく想定していない。

 しかし、アメリカの憲法にはそれに似た考えが今でも生きているということになる。

 つまり単純に「危ない隣人から身を守りたい」といった考えから、彼らは「武器を保有する権利」を憲法にまで書きこんでいるのではないのだ。

 ジョーンズ氏自身は、「ライフルでもマシンガンでも持っていいじゃないか」といった発想には決して賛同しないものの、一方で「それが修正第2条の本来の趣旨から大きくずれているとまでは言えないかもしれない」という法律家としての見解を述べている。

 国の事情はそれぞれだが、日本人はとりあえず銃規制について考えなくてもよい状況に生きていられることを幸せだと考えておいていいのだろう。

デイリー新潮編集部

2017年10月7日掲載

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