SPEED離婚は無理!? 橋本健・元神戸市議vs妻の裁判闘争を専門家がシミュレーション

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不倫をした夫や妻は、再婚後も不倫する

 では、橋本氏と今井議員が「何が何でも離婚し、絶対に再婚したい」と考えていたらどうなるだろうか。ここから先はデイリー新潮のオリジナル記事として、田村弁護士に改めて解説を依頼した。

 有責配偶者という法律用語がある。夫か妻のうち、夫婦関係を破綻させた責任がある側を指す。具体的には不倫をしたり、暴力をふるったり、生活費を入れなかったり、といった場合だ。

 基本的に、有責配偶者が離婚調停を申し立てることは可能だ。しかしながら有責配偶者の離婚請求は原則、認めないことになっている。「不倫相手と再婚したいから、離婚して下さい」「あなたに生活費を渡したくないから、離婚して下さい」という要求が、どれほど筋が通らないかは素人でも分かる。

「橋本さんは有責配偶者ですが、夫婦で話し合って離婚に合意すれば、協議離婚が成立します。話し合いがつかない場合、家庭裁判所に離婚調停を提起し、それでも不成立に終わると、家裁の離婚訴訟へ進んでいきます」(同)

 不倫をされた妻が夫に慰謝料を求め、夫が妻に対して離婚調停や離婚訴訟を提起するというケースは非常によくあることだという。夫婦が2つの裁判や調停を抱えるわけだ。

 ちなみに最高裁判所の「司法統計年報」などによると、離婚の原因は①性格の不一致、②異性関係、③暴力、となっている。また厚生労働省の調査によると、協議離婚の割合は8割を超える。調停や訴訟にまで発展するのは、やはり稀なケースではあるのだ。

「離婚調停は、男女1人ずつの調停委員と夫婦、そして夫婦の弁護士が出席するのが一般的ですが、弁護士がいない夫や妻も珍しくはありません。調停に出席する義務はありますが、離婚したくない意志を表すため、あえて欠席する夫や妻もいます」(同)

 気になるのは今井議員が出席する必要があるかどうかだが、田村弁護士によると、「出席の必要はない」という。

「ただ、離婚の原因となった夫や妻の不倫相手が、控室で待っていることはあります。休憩の間、調停の様子を教えてもらったりしていますよ。余談ですが、多くの離婚を見てきた法曹家として、不倫を経て再婚した夫や妻は、しばらくすると別の相手と不倫する可能性があります。不倫が癖になるんです。略奪愛などと美しく表現されることもありますが、結婚相手の見つけ方としては、あまりお勧めできないと言いたいですね」

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