犯人は黙秘権を行使 被害者遺族の裁判参加に大反対 「日弁連」が冊子を配った「死刑囚弁護」の醜い方針
弁護士法の第1条には、弁護士の旨として社会正義の実現を使命とすべしと記されている。ところが、他でもない日本弁護士連合会自体がそれを妨げているのではないのか。加害者の死刑判決回避のみに汲々とし、被害者遺族の心情を蔑(ないがし)ろにする冊子を配っていたのだ。
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裁判とは、「真実」を焙り出し、「正義」が問われる場ではなかったのか。
しかしながら、誰もが当り前だと信じているその常識が肝心の日弁連には通用しなかった。
10月9日、日弁連は、『死刑事件の弁護のために』というA4判110ページの冊子を作成し、全国の弁護士会に配布している。...